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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第74条(吸収合併の認可)

法第九十六条第二項の規定により吸収合併の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。 一 吸収合併の理由及び吸収合併契約の内容を記載した書面 二 吸収合併存続組合に係る第五条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類 三 吸収合併存続組合の吸収合併が効力を生ずべき日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 四 吸収合併契約を承認した各組合の総会の議事録の謄本 五 吸収合併消滅組合又は吸収合併存続組合が法第九十二条第二項又は法第九十五条第二項の規定による公告及び催告(法第九十二条第三項又は法第九十五条第三項の規定により公告を官報のほか法第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第九十二条第五項又は法第九十五条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面