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人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七

第11条(名簿の管理等)

試験機関の長は、名簿管理者として、その機関が作成する名簿に関することを管理する。 2 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。 この場合においては、その委任を受けた者を名簿管理者とする。 3 名簿管理者は、任命権者の求めに応じ、任命権者が採用を行うに当たり必要な範囲で、採用候補者に関する情報を提供することができる。 4 名簿管理者は、採用試験による職員の採用が公正に行われるよう、名簿を適正に管理しなければならない。 5 名簿管理者は、第三項の規定に基づき任命権者に情報を提供する場合又は第十五条の規定に基づき名簿を閲覧に供する場合には、正確な内容を適切な範囲で提供し、又は開示しなければならない。