人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七 第15条(名簿の閲覧) 名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。