人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七
第26条(転任)
任命権者は、職員を特定幹部職に転任させる場合を除き、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
2 本省の室長の官職その他の人事院が定める官職又は前条第二号若しくは第三号に規定する官職への転任(人事院が定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同条の規定を準用する。 この場合において、同条第一号中「次号及び第三号に掲げる官職以外の」とあるのは、「本省の室長の官職その他の人事院が定める」と読み替えるものとする。
3 任命権者は、降任された場合、職員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、職員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。