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人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七

第28条(昇任、転任又は配置換の特例)

任命権者は、職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、第二十五条第一号イ及びロ、第二号イ及びロ若しくは第三号イ及びロ(これらの規定を第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条ただし書に規定する全体評語の全部又は一部がない場合には、これらの規定にかかわらず、人事院が定めるところにより、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況、派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況等を総合的に勘案して官職に係る能力及び適性の有無を判断するとともに、人事の計画その他の事情を考慮した上で、当該職員を昇任させ、転任させ、又は配置換することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし