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高等学校等就学支援金の支給に関する法律平成二十二年法律第十八号

第9条(支払の一時差止め)

受給権者が、正当な理由がなく第十七条の規定による届出をしないときは、就学支援金の支払を一時差し止めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし