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高等学校等就学支援金の支給に関する法律平成二十二年法律第十八号

第17条(届出)

受給権者は、文部科学省令で定めるところにより、都道府県知事(第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第一項において同じ。)に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項を届け出なければならない。