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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第153条

第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。ホ及び次号ホにおいて「就学支援金」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に係る生活保護実施関係情報 ロ 当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 ハ 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 ニ 当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報 ロ 当該届出を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 ハ 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 ニ 当該届出を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報