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高等学校等就学支援金の支給に関する法律平成二十二年法律第十八号

第4条(受給資格の認定)

前条第一項に規定する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)に対し、当該高等学校等における就学について就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

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なし