高等学校等就学支援金の支給に関する法律平成二十二年法律第十八号
第2条(定義)
この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。 一 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。) 二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次条第三項及び第五条第三項において同じ。) 三 特別支援学校の高等部 四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。) 五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第四条及び第六条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)