HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高等学校等就学支援金の支給に関する法律平成二十二年法律第十八号

第6条(就学支援金の支給)

都道府県知事(支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。 2 就学支援金の支給は、受給権者が第四条の認定の申請をした日(当該申請が支給対象高等学校等の設置者に到達した日(次項において「申請日」という。)をいう。)の属する月(受給権者がその月の初日において当該支給対象高等学校等に在学していないとき、受給権者がその月について当該支給対象高等学校等以外の高等学校等を支給対象高等学校等とする就学支援金の支給を受けることができるときその他政令で定めるときは、その翌月)から始め、当該就学支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 3 受給権者がやむを得ない理由により第四条の認定の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその申請をしたとき(当該申請が支給対象高等学校等の設置者に到達したときをいう。)は、やむを得ない理由により当該認定の申請をすることができなくなった日を申請日とみなして、前項の規定を適用する。 4 前三項に定めるもののほか、就学支援金の支払の時期その他就学支援金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。