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高等学校等就学支援金の支給に関する法律平成二十二年法律第十八号

第3条(受給資格)

高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか一の高等学校等の課程)における就学について支給する。 2 就学支援金は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 一 高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者 二 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者 三 前二号に掲げる者のほか、前項に規定する者の保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)その他の同項に規定する者の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者(以下「保護者等」という。)の収入の状況に照らして、就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者 3 前項第二号の期間は、その初日において高等学校等に在学していた月を一月(その初日において高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあっては、一月を超えない範囲内で政令で定める月数)として計算する。

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