高等学校等就学支援金の支給に関する法律平成二十二年法律第十八号
第8条(就学支援金の支給の停止等)
就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停止する。
2 前項の規定により当該月に係る就学支援金の支給が停止された月は、第三条第三項の規定による同条第二項第二号の期間の計算については、その初日において高等学校等に在学していた月には該当しないものとみなす。