高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則平成二十二年文部科学省令第十三号
第10条(就学支援金の支給の停止)
法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2 法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第五条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書に、収入状況届出書等(様式第一号又は様式第一号の二による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書(特例受給権者にあっては、当該申出書並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)のみを提出すれば足りる。
3 都道府県知事は、法第八条第一項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。