平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号 第1条(趣旨) この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。