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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号

第17条(子ども手当の支給に要する費用の負担)

子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定により支給する児童手当又は旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。 2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。 一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国 二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県 三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村 3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。

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なし