平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号 第5条(子ども手当の額) 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。