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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第五十一号

第1条(認定の請求)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)第六条の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第一号による請求書を市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給資格者(法第五条に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し 二 受給資格者がその子である子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 三 受給資格者が父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 四 受給資格者が被用者(法第十八条第一項第一号に規定する被用者をいう。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類