平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第五十一号
第12条(公務員に関する特例)
公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条第一項 第六条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条 市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。) 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者 第一条第二項第一号 の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子ども 及び子ども 第二条第一項 第三条 第四条第一項 第五条 第六条第一項及び第二項 第七条 第九条 第十条 第十一条 市町村長 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者 第六条第一項 住所地の市町村の区域内において住所 住所 第六条第三項 前項 前二項 当該子どもが受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該子ども 受給者又は当該子ども
2 公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。