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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第五十一号

第3条

子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第二号による届書を市町村長に提出しなければならない。