エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号
第21条(役員の選任及び解任)
需要開拓支援法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は需要開拓支援業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、需要開拓支援法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。