エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号
第30条(指定の取消し等)
経済産業大臣は、需要開拓支援法人が第十八条第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 需要開拓支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 不正な手段により指定を受けたとき。 三 第十九条第二項、第二十三条から第二十六条まで又は前条第一項の規定に違反したとき。 四 第二十一条第二項、第二十二条第三項又は第二十八条の規定による命令に違反したとき。 五 第二十二条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで需要開拓支援業務を行ったとき。
3 経済産業大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。