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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号

第37条(罰則)

第三十条第二項の規定による需要開拓支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした需要開拓支援法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし