地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律平成二十二年法律第六十七号
第16条(野菜生産出荷安定法の特例)
第五条第十項の規定による通知に係る認定総合化事業計画に従って産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う認定農林漁業者等については、当該認定農林漁業者等を野菜生産出荷安定法第十条第一項に規定する登録生産者とみなして、同法第十二条の規定を適用する。 この場合において、同条中「指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)」とあるのは、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第三条第六項に規定する産地連携野菜供給契約」とする。