地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律平成二十二年法律第六十七号
第5条(総合化事業計画の認定)
農林漁業者等は、単独で又は共同して、総合化事業に関する計画(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の行う総合化事業に関するものを含む。以下この章において「総合化事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その総合化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 総合化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 認定を受けようとする農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等を含む。第四項及び第五項第二号において同じ。)の農林漁業経営の現状 二 総合化事業の目標 三 総合化事業の内容及び実施期間 四 総合化事業の実施体制 五 総合化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 六 その他農林水産省令で定める事項
3 総合化事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、総合化事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 二 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 三 その他農林水産省令で定める事項
4 総合化事業計画には、認定を受けようとする農林漁業者等以外の者の行う次に掲げる措置(第一号から第三号までに掲げる措置にあっては、農林漁業者等以外の者が行うものに限る。)に関する計画を含めることができる。 一 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良措置(第九条第一項において「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。) 二 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善措置(林業経営の改善を目的として新たな林業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。第十条第一項において「林業・木材産業改善措置」という。)を支援するための措置(林業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。) 三 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項の経営等改善措置(沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)に限る。第十一条第一項において「経営等改善措置」という。)を支援するための措置(沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。) 四 その他当該総合化事業を促進するための措置
5 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該総合化事業を確実に遂行するため適切なものであること。 二 当該総合化事業の実施により認定を受けようとする農林漁業者等の農林漁業経営の改善が行われるものであること。
6 農林水産大臣は、総合化事業計画にその所管する事業以外の事業の実施に関する事項が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事業を所管する大臣に協議し、その同意を得なければならない。
7 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下この章において同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この章において同じ。)であり、第三項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この項及び第七条第五項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事等は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。 一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 二 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
8 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項の施設の整備として市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。第十四条において同じ。)内において、第三項の施設(農林水産物等の販売施設であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下この項及び第十四条第一項において「開発行為」という。)又は第三項の施設を新築し、若しくは建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して同項の施設とする行為(以下この項及び第十四条第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長を含む。以下この項、第十四条第二項及び第四十二条第二項において同じ。)の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る第三項の施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域(都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
9 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
10 農林水産大臣は、第二項第三号に掲げる事項として産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業(当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計が農林水産省令で定める面積に達しているものに限る。)が記載された総合化事業計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。