地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則平成二十三年農林水産省令第七号
第3条(総合化事業計画の認定の申請)
法第五条第一項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該農林漁業者等(個人である場合を除く。)の定款又はこれに代わる書面 二 当該農林漁業者等の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 当該総合化事業計画に法第五条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面 四 当該総合化事業計画に法第五条第四項各号に掲げる措置に関する計画を含める場合には、次に掲げる書類 イ 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等を含む。)に係る法第五条第四項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この号及び次号において「促進事業者」という。)が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面 ロ 促進事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 五 当該総合化事業計画に法第五条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該農林漁業者等又は促進事業者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。) (1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者 (2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者 ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書 ハ 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 ニ 総合化事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面 ホ 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面 ヘ 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) ト その他参考となるべき書類 六 当該総合化事業計画に法第五条第八項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 当該事項に係る開発行為を行う場合には、次に掲げる書類 (1) 当該開発行為をする土地の区域(以下この号において「開発区域」という。)の位置を表示した地形図 (2) 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図 (3) 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに当該開発行為に係る建築物の敷地のおおむねの形状を表示した土地利用計画概要図 (4) その他参考となるべき書類 ロ 当該事項に係る建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類 (1) 方位、当該建築行為等に係る建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図 (2) 当該建築行為等に係る建築物の敷地の境界及び当該建築物の位置を表示した敷地現況図 (3) その他参考となるべき書類 七 当該総合化事業計画に法第五条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 当該産地連携野菜供給契約の契約書の写し ロ 当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計が第九条に定める面積に達していることを証する書面