地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則平成二十三年農林水産省令第七号
第8条(経営等改善措置を支援するための措置)
法第五条第四項第三号の農林漁業者等が実施する経営等改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。 一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置 二 動力式釣り機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置 三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置 五 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第三条第一項の沿岸漁業従事者等(次号及び第七号において「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下この号において「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置 六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等の購入又は設置 七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置