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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律平成二十二年法律第六十七号

第11条(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

認定総合化事業に第五条第四項第三号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を経営等改善措置とみなして、沿岸漁業改善資金助成法の規定を適用する。 この場合において、同法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)」とあるのは「同法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第五条第四項第三号に掲げる措置を行う同法第六条第三項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業従事者等」とあるのは「促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第八条第一項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第三項において同じ。)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第九条第一項に規定する認定総合化事業を行う漁業者の経営」と、「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。 2 沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項(前項の規定により適用される場合を含む。)の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間は、同法第五条第二項の規定にかかわらず、その種類ごとに、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 3 前項に規定する資金の据置期間は、沿岸漁業改善資金助成法第五条第三項の規定にかかわらず、その種類ごとに、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。