東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第126条(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第九条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。
2 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。
3 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十一条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。