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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律平成二十二年法律第六十七号

第9条(農業改良資金融通法の特例)

認定総合化事業計画に従って行われる総合化事業(以下この章において「認定総合化事業」という。)に第五条第四項第一号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。 この場合において、同法第三条第一項第一号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第六条第三項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第五条第四項第一号に掲げる措置を行う同法第六条第三項に規定する促進事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に限る。次号において「促進事業者」という。)」と、同項第二号中「農業者等」とあるのは「促進事業者」と、同法第七条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第九条第一項に規定する認定総合化事業を行う農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。 2 農業改良資金融通法第二条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第四条の特定地域資金を除く。)であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは「十二年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「五年」とする。