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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第8条(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。 2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。 ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

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なし