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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第63条(職員)

児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童発達支援センターにあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第三項において同じ。)、栄養士又は管理栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。 ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。 一 児童四十人以下を通わせる施設 栄養士又は管理栄養士 二 調理業務の全部を委託する施設 調理員 三 医療機関等との連携により、看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員 四 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰かくたん吸引等業務をいう。)を行う場合 看護職員 五 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 看護職員 2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。 3 児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。 4 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 5 第八条第二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。