HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
資金決済に関する法律施行令
平成二十二年政令第十九号
第2条
(為替取引分析業に係る金融機関等)
法第二条第十八項に規定する政令で定める者は、銀行等とする。
この条文が引く先
1
引用
資金決済に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
5
引用
資金決済に関する法律施行令
第1条
(定義)
引用
資金決済に関する法律施行令
第2の2条
(特定信託会社)
引用
資金決済に関する法律施行令
第4条
(適用除外となる前払式支払手段)
引用
資金決済に関する法律施行令
第5条
(純資産額の下限等)
引用
資金決済に関する法律施行令
第19の10条
(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
検索