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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第2の2条(特定信託会社)

法第二条第二十七項に規定する政令で定めるものは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社又は同条第六項に規定する外国信託会社とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし