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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第7条(発行保証金保全契約の内容となるべき事項)

前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十一条第二項において同じ。)は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による命令を受けたときは当該前払式支払手段発行者のために当該命令に係る額の発行保証金が遅滞なく供託されるものであることその他内閣府令で定める事項をその内容とするものでなければならない。

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なし