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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第11条(発行保証金に係る権利の実行の手続)

前払式支払手段の保有者は、その保有する前払式支払手段(既に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、法第三十一条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が発行保証金保全契約又は法第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。 3 法第三十一条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。 4 金融庁長官は、法第三十一条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該前払式支払手段発行者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第三十一条第二項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知しなければならない。 6 配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。 7 金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。 8 金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。 9 第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する発行保証金の額から法第三十一条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。