児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号 第30条(保育所に準ずる設備) 第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第三十三条第二項を除く。)を準用する。 2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とする。 ただし、一人を下ることはできない。