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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第33条(職員)

保育所には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。 2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。 ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。

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なし