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公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号

第5条(法第二条第五項第三号の政令で定める施設)

法第二条第五項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 独立行政法人国立文化財機構の設置する博物館 二 独立行政法人国立科学博物館の設置する博物館 三 独立行政法人国立美術館の設置する美術館 四 前三号に掲げるもののほか、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したもの 2 内閣総理大臣は、前項第四号の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。 公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。