公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号
第6条(法第二条第五項第三号の歴史的な資料等の範囲)
法第二条第五項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。 一 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。 二 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。 三 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。 イ 当該資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条第一号及び第二号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。 ロ 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。 ハ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合にあっては、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。 四 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。 五 当該資料に個人情報が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。