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前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号

第5の2条(高額電子移転可能型前払式支払手段)

法第三条第八項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。 一 残高譲渡型前払式支払手段(電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 移転が可能な一件当たりの未使用残高の額が十万円を超えるものであること。 ロ 移転が可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。 二 番号通知型前払式支払手段(電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)である場合(残高譲渡型前払式支払手段のうちその発行を受けた者に関する情報を発行者が管理することとなるものである場合を除く。)において、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 前払式支払手段記録口座に記録が可能な一件当たりの未使用残高(当該番号通知型前払式支払手段に係る番号等の通知を受けた発行者が当該通知をした者をその保有者として前払式支払手段記録口座に記録するものに限る。ロにおいて同じ。)の額が十万円を超えるものであること。 ロ 前払式支払手段記録口座に記録が可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。 2 法第三条第八項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、第三者型前払式支払手段(電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)のうち、その未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 一 その記録が可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。 二 登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項に規定する登録商標をいい、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものに限る。)の使用(同条第三項に規定する使用をいう。)をする権利を有する発行者により当該登録商標が付されているものであること。 三 前号の登録商標に係る標識の掲示その他の表示をしている加盟店(法第十条第一項第四号に規定する加盟店をいう。)において前号の権利に関して代価の弁済に充てること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。 四 当該第三者型前払式支払手段に係る証票等がなくても、代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能であること。