前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号
第23の3条
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 残高譲渡型前払式支払手段を発行する場合にあっては、移転が可能な未使用残高の上限額の設定、移転の状況を監視するための体制の整備その他の当該残高譲渡型前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置 二 次に掲げる前払式支払手段を発行する場合にあっては、一般前払式支払手段記録口座に記録が可能な未使用残高の上限額の設定、不適切な移転を防止するための体制の整備その他の当該前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置 イ 番号通知型前払式支払手段 ロ 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高が一般前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、第五条の二第二項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる要件の全てに該当するもの 三 電子決済手段に該当する前払式支払手段を発行しないための適切な措置 四 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を当該者に周知するための適切な措置
2 前払式支払手段発行者は、寄附(反対給付を受けない金銭の給付を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)のために使用される前払式支払手段を発行する場合にあっては、当該前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び当該前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 第三者型前払式支払手段を用いて、第十六条第十一号に掲げる書面に証された契約内容に基づき、一の寄附ごとに一万円を超えない金額の範囲内で、適格寄附金受領者(次に掲げる者をいう。)が適切に寄附金を受領するために必要な措置 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) ニ 日本国内において専ら国際機関(条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものをいう。)のために事務を行う法人のうち金融庁長官が指定する者 ホ 他の法令に規定する目的のために行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等を受けることなく、又は同条第七号に規定する届出をすることなく寄附金の募集を行うものとして当該法令に規定されている者のうち金融庁長官が指定する者 二 寄附以外に使用される場合との誤認を防止するために必要な措置その他の寄附のために使用される前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置