HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号

第20の2条(業務実施計画の届出)

前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の二により作成した届出書に、別紙様式第十一号の三により作成した業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 2 法第十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項 二 第二十三条の三第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずるために必要な体制に関する事項 三 当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針 四 当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し当該高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針 五 その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための重要な事項 3 前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の四により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし