前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号
第26条(発行保証金の追加供託の期限)
法第十四条第二項の供託は、同項の事実の発生を知った日から二週間を経過する日(以下この条において「不足供託期限」という。)までに行わなければならない。
2 法第十四条第二項の事実が発生した日以後最初に到来する基準日の翌日以降において不足供託期限が到来する場合であって、当該不足供託期限までの間に当該基準日に係る法第二十三条第一項に規定する報告書を提出したとき、又は当該基準日において法第十四条第一項に規定する基準日未使用残高が千万円以下となったとき(当該基準日以前に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が当該基準日において終了していない場合及び令第十一条第一項の規定により申立てられた権利の実行の手続が当該基準日において終了していない場合を除く。)は、法第十四条第二項の供託をすることを要しない。
3 法第十四条第二項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項の規定による発行保証金の供託をしていない場合には、同条第二項の供託をすることを要しない。
4 法第十四条第二項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項の規定による発行保証金の供託をしている場合であって、当該基準日から二月以内に当該事実の発生に係る不足供託期限が到来するときは、第一項の規定にかかわらず、当該基準日の翌日から二月以内に同条第二項の供託をすれば足りる。