前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号
第50の3条(基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する第二十六条、第四十二条及び第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十六条第三項 基準日 基準日(令第九条の三第一項において読み替えて適用する法第十四条第二項に規定する基準日をいう。次項、第四十条及び第四十一条第一項において同じ。) 同条第一項 法第十四条第一項 第四十二条第一項第一号 基準日を含む基準期間 基準日を含む基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日から次の通常基準日(同条第二項に規定する通常基準日をいう。以下この条において同じ。)までは、当該通常基準日を含む通常基準期間(通常基準日の翌日から次の通常基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。)) 当該基準日の直前の基準期間 当該基準日の直前の基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日から次の通常基準日までは、当該通常基準日の直前の通常基準期間) 第四十二条第一項第二号 基準日を含む基準期間 基準日を含む基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日(同条第二項に規定する特例基準日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から次の通常基準日までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む通常基準期間) 百分の五 百分の二・五(同条第一項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日の翌日から次の通常基準日までの期間である場合にあっては、当該通常基準日の直前の通常基準日における基準日未使用残高の百分の五) 第四十八条第一項(各号を除く。) 基準期間 基準期間(令第九条の三第一項において読み替えて適用する法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)