前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号
第41条(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。 一 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額 イ 法第二十条第二項の規定により公告をした日(以下この条において「払戻基準日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高 ロ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに発行した当該前払式支払手段の発行額の合計額 二 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額 イ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額 ロ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該払戻基準日において金銭に換算した額
2 前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第六項第一号及び第二号に掲げる事項を、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により公告しなければならない。
3 前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項各号に掲げる事項に関する情報を全ての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければならない。
4 前払式支払手段発行者は、物品等の給付又は役務の提供が当該前払式支払手段発行者又は当該前払式支払手段発行者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用される前払式支払手段につき払戻しを行おうとするときは、前項の規定による掲示に代えて、当該前払式支払手段発行者が当該前払式支払手段の利用者に対して提供する第二十一条第二項に規定するいずれかの方法と同一の方法により、法第二十条第二項各号に掲げる事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の利用者に提供しなければならない。
5 前二項の場合において、前払式支払手段発行者は、第三項の規定による掲示又は前項の規定による情報の提供の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
6 法第二十条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該払戻しを行う前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称 二 当該払戻しに係る前払式支払手段の種類 三 当該払戻しに関する問合せに応ずる営業所又は事務所の連絡先 四 法第二十条第二項第二号の申出の方法 五 当該払戻しの方法 六 その他当該払戻しの手続に関し参考となるべき事項
7 前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十八号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出するものとする。 一 当該公告をしたことを証する書面 二 第三項の規定による掲示又は第四項の規定による情報の提供及び第五項の規定による閲覧に供する措置の内容が確認できる書類 三 第三項の規定により講じた措置の内容を記載した書面
8 前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項の規定による払戻しが完了したときは、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十九号による報告書を金融庁長官に提出するものとする。 一 払戻しが完了した前払式支払手段の名称 二 第一項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額 三 令第九条第二項の規定により発行保証金の取戻しを行う場合には、前条第二項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額 四 法第二十条第二項の規定により情報の提供をした期間 五 法第二十条第二項第二号の期間内に申出をした前払式支払手段の保有者の数及び当該保有者の保有する前払式支払手段の払戻基準日における未使用残高の総額 六 当該払戻しの手続において、保有者に払い戻した額の総額 七 当該払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の払戻基準日における未使用残高の総額
9 前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第二十号により作成した届出書を金融庁長官に提出するものとする。