資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号
第3の6条(特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第一号(外国信託会社にあっては、別紙様式第一号の二)により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2 法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 別紙様式第一号の三により作成した法第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面 二 取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面 三 取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて前項の規定による届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 別紙様式第一号の四又は別紙様式第一号の五により作成した取締役等の履歴書又は沿革 五 別紙様式第一号の六により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面 六 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) 七 会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 八 事業開始後三事業年度における特定資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面 九 特定資金移動業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。第六条第十一号において同じ。) 十 特定資金移動業を管理する責任者の履歴書 十一 特定資金移動業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第六条第十三号及び第三十二条において同じ。) 十二 特定資金移動業の利用者と特定信託為替取引を行う際に使用する契約書類 十三 特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書 十四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面 イ 指定特定資金移動業務紛争解決機関(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第一号に規定する指定特定資金移動業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十九条第一項第一号ホにおいて同じ。)が存在する場合 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定特定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十五 その他参考となるべき事項を記載した書面
3 法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 商号及び住所 二 資本金の額 三 特定資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 四 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国信託会社にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名 五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 六 外国信託会社にあっては、国内における代表者の氏名 七 特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所 八 信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第十条第三項第八号において同じ。)以外の事業を行っているときは、その事業の種類 九 特定資金移動業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 十 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下この章において同じ。)の氏名、商号又は名称 十一 加入する認定資金決済事業者協会(資金移動業者等をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称