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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第61条(児童と起居を共にする職員等)

医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第四十六条、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定を準用する。 2 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第五十二条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし