児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号 第50条(生活指導及び学習指導) 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。 2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第四十五条第二項の規定を準用する。