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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第64条(生活指導及び計画の作成)

児童発達支援センターにおける生活指導及び児童発達支援センターの長の計画の作成については、第五十条第一項及び第五十二条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし